2019年10月、消費税改正に伴う使用料改定のお知らせ
昌賢学園まえばしホールを日頃よりご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび消費税法の一部改正に伴い、消費税率(国、地方)が8%から10%に引き上げられることとなり、消費税率の増税分を使用料に適正に反映させるため、施設使用料・附属設備使用料の改定を行うこととなりました。2019年10月1日以降の申請については、新料金の使用料を適用させていただくこととなりますので、何卒、ご了承くださいますとともに、今後とも変わらぬご愛顧のほど賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
消費税改定に関するQ&A
Q:いつから料金が変更になりますか?
A:施設の窓口で申込(使用料の支払)をする日によって料金が異なりますので、ご注意ください。
○2019年9月30日までの支払い…旧料金が適用されます。
○2019年10月1日以降の支払い…新料金が適用されます。
Q:2019年10月1日より前に仮予約をした場合はどのようになりますか?
A:施設の窓口で申込(使用料の支払)をする日によって料金が異なりますので、ご注意ください。
○2019年9月30日までの支払い…旧料金が適用されます。
○2019年10月1日以降の支払い…新料金が適用されます。
Q:2019年10月1日以降に利用施設を変更した場合はどのようになりますか?
A:2019年10月1日以降に変更の申し出をした場合は、変更後の施設の使用料に新料金が適用されます。
なお、2019年9月30日までに変更の申し出をし、料金を支払う場合は変更後の施設の使用料に旧料金が適用されます。
Q:2019年10月1日以降に利用施設を追加した場合はどのようになりますか?
A:2019年10月1日以降に追加申請した施設の使用料は新料金が適用されます。
なお、旧料金で支払い済みの施設の使用料は変更されません。
Q:2019年10月1日前に利用申請をしましたが、附属設備使用料は、旧料金が適用されますか?
A:附属設備使用料は基本的には利用日を基準に精算しますので、2019年10月1日以前の申請でも新料金が適用されます。
Q:2019年9月30日までに利用申請を行いしましたが、利用当日、申請時間内に利用が終わらず、延長料金を支払うことになった場合、旧料金で良いのでしょうか?
A:延長の申請は当日行うことになりますので、新料金が適用されます。
Q:2019年9月30日までに利用申請をしましたが、10月に取り消した場合、還付金の金額は新料金ですか?
A:旧料金で申請された場合、10月1日以降でも還付金の金額は旧料金が適用されます。